葵 町 公 証 役 場
Nagoyaekimae kousyou yakuba

 

 葵町公証役場のホームページへようこそ


 当公証役場では、常時、遺言、金銭、賃貸借、離婚、任意後見、その他の各種公正証書の作成、定款の認証等について、無料相談を受け付け、迅速・丁寧なサービスを心掛けております。


 当役場について


 当役場では法務大臣によって任命された公証人(公証人は、原則として、判事や検事などを長く務めた法律実務の経験豊かな者で、公募に応じた者の中から、法務大臣が任命することになっています(公証人法第13条)。なお、現在は、多年法務事務に携わり、法曹有資格者に準ずる学識経験を有する者で、かつ、検察官・公証人特別任用等審査会の選考を経て公募に応じた者についても、法務大臣が公証人に任命しています(公証人法第13条の2)。)と 補助的事務を担当する職員(書記)が勤務しています。

 当ウェブサイトは名古屋市中村区にある名古屋駅前公証役場のホームページとなります。
 役場案内、MAPよりお問い合わせ下さい。
 尚、公正証書のご相談は無料で行っておりますが、事前に予約をしてからお越しください。


 


駐車料金の一部負担を、平成6年12月末をもって終了させていただきました。お客様にご負担をお掛けすることとなりますが何卒ご容赦いただきますようお願い申し上げます。

令和7年1月吉日 





【ご案内~初めての方へ】

1 当公証役場の手続は、確定日付手続を除き、予約制です。まずは、電話・メール・FAX等で予約依頼をお願いします。

2 予約の際には、必要事項を連絡又は送付していただく必要があります。各手続きの必要事項の内容は、下へスクロールしてご確認ください。

3 氏名・連絡先の記載がない場合は、対応致しかねますのでご留意ください。

4 お問い合わせが集中しており、対応にお時間をいただくことがあります。余裕を持ってご依頼ください。

5 電話がつながりにくい場合があります。2回目からのご連絡は、メールをご活用ください。

【連絡先】

 電      号:052-551-9737

        (午前9時~12時、午後1時~5時)

 ファックス番号:052-571-0138

 メールアドレスmeieki@ia9.itkeeper.ne.jp


 

必要事項【公正証書作成の場合】

 1 氏名、連絡先電話番号

 2 作成希望の証書の種類とその内容

 

<作成までの流れ>

 ① 作成の依頼 → 公証人から連絡

 ② 内容のご相談(無料)

 ③ 資料の送付

 ④ 証書案の作成と修正

 ⑤ 作成日時の予約

 ⑥ 作成手数料及び当日の持ち物のお知らせ

 ⑦ 作成(証書内容の最終確認と署名押印、手数料のお支払い)


 

必要事項【定款認証の場合】

 1 新規案件依頼であること及び設立予定の会社名

(メール等の場合は、件名に入力のこと)

2 氏名、連絡先電話番号

3 定款の草案

4 実質的支配者となるべき者の申告書(案)

5 実質的支配者の顔写真付き証明書(運転免許証等)

 6 発起人全員の印鑑登録証明書等

(個人の場合)

・印鑑登録証明書(発行日から3か月以内のもの)

(法人の場合)

・登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの)

・印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)

 7 認証希望日時

(注)依頼日から2週間前後の日以降をご検討下さい。


 

必要事項【私署証書認証の場合】

1 認証依頼書(要記入)

  ninsyoiraisyo.xlsx へのリンク(Excel)

2 認証の対象となる書面の写し

 3 認証の対象となる書面が外国語であるときは書面の名称(タイトル)と概要(日本語訳)

4 認証希望日時

(注)依頼日から2週間前後の日となる可能性があります。





                                                令和2年11月


                 「ワンストップサービス」開始について(お知らせ)

 外国向け私文書に,外務省の認証手続きを必要とする場合,事前に,公証人の認証や法務局長の公印証明が必要です。
 これらの公証人の認証について,
令和3年1月から愛知県内の公証人による外国向け私文書認証の「ワンストップサービス」が始まります。
 「ワンストップサービス」により,法務局長の公印証明や外務省のアポスティーユ(外務省の付箋による証明)又は公印確認のある文書を,愛知県内の公証役場で取得することができます。
 外国向け私文書(外国語で作成された私文書だけでなく,日本語で作成され外国で使用される私文書も含みます。)の認証について,名古屋法務局長の公印証明や外務省のアポスティーユ又は公印確認を得るために,法務局や外務省(東京又は大阪)に直接出向く,又は郵送するなどの手続が不要となります。
 ワンストップサービス開始前後の手続きの違いについては,別紙イメージ図をご覧ください。

(問い合わせ先)  
 愛知県内の最寄りの公証役場(イメージ図の裏面)にお問い合わせ下さい。

    onestopimage2.pdf へのリンク(豊橋公証人合同役場R3.7.8移転につきちらし更新)


 ※ one stop image.pdf (English version)
   onestopeng.pdf へのリンク
   





 2012年 2月 1日  ホームページ開設