葵 町 公 証 役 場
Nagoyaekimae kousyou yakuba

 

 

  手数料制度の概念

 ① 公証人が、公正証書等を作成した場合の手数料は、政府が定めた「公証人手数料令」という政令により定められています。
 手数料令には、手数料のほか、旅費、日当についても定められています。
 ② 手数料は、原則として、証書の正本等を交付する時に現金で支払っていただきますが、例外的に、予納をしていただく場合があります(手数料令6条)。また、資力のないことが市町村長等の証明書により明らかな場合には、手数料等の全部又は一部の支払を猶予することができるようになっています(手数料令5条)。
 ③ 金銭消費貸借契約、土地の賃貸借契約、土地の売買契約等には、公正証書に印紙税法による印紙の貼付が必要となります。なお、手数料には、消費税はかかりません。
 ④ 公証業務に関する相談は、無料です。


  手数料の種類

 手数料令は、「法律行為に関する証書作成の手数料」「法律行為でない事実に関する証書作成の手数料」「認証に関する手数料」及び「その他の手数料」について、詳しい規定を置いており、計算の方式として、目的の価額により算定する方式、必要とした時間により算定する方式及び証書等の枚数により算定する方式を使い分けています。

  法律行為に関する証書作成の基本手数料

 ①  契約や法律行為に係る証書作成の手数料は、原則として、その目的価額により定められています
    (手数料令9条)。
    目的価額というのは、その行為によって得られる一方の利益、相手からみれば、その行為により
    負担する不利益ないし義務を金銭で評価したものです。目的価額は、公証人が証書の作成に
    着手した時を基準として算定します。


(目的の価額) (手数料)
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1000万円以下 17,000円
1000万円を超え3000万円以下 23,000円
3000万円を超え5000万円以下 29,000円
5000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下  43,000円に5,000万円までごとに
 13,000円を加算
3億円を超え10億円以下  95,000円に5,000万円までごとに
 11,000円を加算
10億円を超える場合  249,000円に5,000万円までごとに
 8,000円を加算



 ②  贈与契約のように、当事者の一方だけが義務を負う場合は、その価額が目的価額になりますが、
    交換契約のように、双方が義務を負う場合は、双方が負担する価額の合計額が目的価額となり
    ます。
 ③  数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合には、それぞれの法律行為ごとに、別々に
    手数料を計算し、その合計額がその証書の手数料になります。法律行為に主従の関係があるとき、
    例えば、金銭の貸借契約とその保証契約が同一証書に記載されるときは、従たる法律行為である
    保証契約は、計算の対象には含まれません(手数料令23条)。
 ④  任意後見契約のように、目的価額を算定することができないときは、例外的な場合を除いて、500
    万円とみなされます(手数料令16条)。
 ⑤  証書の枚数による手数料の加算
    法律行為に係る証書の作成についての手数料については、証書の枚数が法務省令で定める枚数の
    計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚
    ごとに250円が加算されます(手数料令25条)。


 手数料に関する詳しい説明は次のボタンをクリックすると表示されます。


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