葵 町 公 証 役 場
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  手数料制度の概念

 公証人が、公正証書等を作成した場合の手数料は、政府が定めた「公証人手数料令」(令和7年政令第263号)という政令により定められています。手数料令には、手数料のほか、旅費、日当についても定められています。
   手数料は、原則として、証書の正本等を交付する時に現金またはクレジットカードで支払っていただきますが、例外的に、予納をしていただく場合もあります(手数料令6条)。また、資力のないことが市町村長等の証明書により明らかな場合には、手数料等の全部または一部の支払を猶予することができるようになっています(手数料令5条)。
   公証業務に関する相談は、無料です。


  手数料の種類

 手数料令は、「法律行為に関する証書作成の手数料」、「法律行為でない事実に関する証書作成の手数料」、「認証に関する手数料」および「その他の手数料」について、詳しい規定を置いており、計算の方式として、目的の価額により算定する方式、必要とした時間により算定する方式および証書等の枚数により算定する方式を使い分けています。

  法律行為に関する証書作成の基本手数料

 
  1. 契約や法律行為に係る証書作成の手数料は、原則として、その目的価額により定められています(手数料令9条)。目的価額というのは、その行為によって得られる一方の利益、(相手からみれば、その行為により負担する不利益ないし義務)を金銭で評価したものです。
       目的の価額は、公証人が証書の作成に着手した時を基準として算定します。
       【法律行為に係る証書作成の手数料】(公証人手数料令第9条別表)
    目的の価額 手数料
    50万円以下 3000円
    50万円を超え100万円以下 5000円
    100万円を超え200万円以下 7000円
    200万円を超え500万円以下 13000円
    500万円を超え1000万円以下 20000円
    1000万円を超え3000万円以下 26000円
    3000万円を超え5000万円以下 33000円
    5000万円を超え1億円以下 49000円
    1億円を超え3億円以下 4万9000円に超過額5000万円までごとに1万5000円を加算した額
    3億円を超え10億円以下 10万9000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
    10億円を超える場合 29万1000円に超過額5000万円までごとに9000円を加算した額
  2. 贈与契約のように、当事者の一方だけが義務を負う場合は、その価額が目的価額になりますが、売買契約のように、売主と買主の双方が義務を負う場合は、双方が負担する価額の合計額が目的価額となります。
  3. 数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合には、それぞれの法律行為ごとに、別々に手数料を計算し、その合計額がその証書の手数料になります。法律行為に主従の関係があるとき、例えば、金銭の貸借契約とその保証契約が同一証書に記載されるときは、従たる法律行為である保証契約は、計算の対象には含まれません(手数料令23条)。
  4. 任意後見契約のように、目的価額を算定することができないときは、例外的な場合を除いて、500万円とみなされます(手数料令16条)。
  5. 以上のほかに、証書の枚数による手数料の加算があります(手数料令25条)。

 手数料に関する詳しい説明は日本公証人連合会のホームページをご参照ください。
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