公証人とは
公証人は、原則として、判事や検事などを長く務めた法律実務の経験豊かな者で、公募に応じた者の中から、法務大臣が任命することになっています(公証人法第13条)。なお、現在は、多年法務事務に携わり、法曹有資格者に準ずる学識経験を有する者で、かつ、検察官・公証人特別任用等審査会の選考を経て公募に応じた者についても、法務大臣が公証人に任命しています(公証人法第13条の2)。
公証役場とは
公証役場は、全国で約300か所あります。
各地にあります個々の公証役場は、次のボタンをクリックすると表示されます。
公正証書の作成
公正証書は、公証人が公証人法 ・民法などの法律に従って作成する公文書です。
そのため公正証書を作成しておきますと,それ自体に高い証明力がある上、債務者が貸金や家賃、養育費等の金銭債務の支払を怠ると、裁判を起して裁判所の判決等を得る必要が無く、すぐ、強制執行の手続きに入ることができます。 また、事業用借地権や任意後見契約の契約書などは公正証書で作成することが要件となっています。
私文書の認証
私署証書の認証とは、署名、署名押印又は記名押印の真正を、公証人が証明することです。
その結果、その文書が真正に成立したこと、つまり文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。
認証の対象は、次の書類です。
株式会社、一般社団・財団法人等の定款のほか,契約書や委任状等の私人が作成した書類で、日本語・外国語いずれで作成されていても認証の対象となります。
また、認証の形式として通常の認証のほか、宣誓認証、謄本認証があります。
確定日付の付与
確定日付の付与は、私文書に公証人の確定日付印を押捺することにより、その私文書の押捺の日付を確定し、その私文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明するものです。
私文書の成立や内容の真実性についてはなんら証明するものではありませんのでご承知おきください。
電子公証
インターネットから次のことを公証人に嘱託することができます。
・電磁的記録(株式会社の定款等)の認証 ・日付情報の付与 ・電磁的記録の保存 ・同一の情報の提供 ・情報の同一性に関する証明
なお,公証人のうちで電子公証制度に対応できるのは、法務大臣によって特に指定された「指定公証人」です。 当役場では全公証人が指定公証人となっております。
電子公証制度に関する詳しい説明は次のボタンをクリックすると表示されます。
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